会則
平成21年11月20日制定
平成22年2月4日改訂
平成27年5月16日改訂
第1章 名称及び事務局
第1条 本会は東海腎臓病栄養食事研究会(通称,腎栄研)と称し,事務局を名古屋市内に置く。
第2章 目 的
第2条 本会は腎臓病の栄養・食事療法を通し,臨床栄養の研究と会員相互の知識の交流を図り,併せて病院栄養士業務の向上とともに患者への啓蒙活動に努力することを目的とする。
第3章 活 動
第3条 本会は前条の目的達成するために,次の活動を行う。
1. 腎臓病に関する研修会
2.治療食及び臨床的知識の普及に関する活動
3.治療効果を高める栄養療法に関する活動
4.医療連携(医師・薬剤師・看護師など)を高める活動
5.腎臓病食に関する調査研究
6.患者への啓蒙活動
7.保健機能食品に関する研究
8.その他目的達成上必要な活動
第4章 会 員
第4条 本会の目的趣旨に賛同し入会したものを会員とする。
第5条 入 会
1.本会に入会しようとする者は,所定の入会申込書を事務局に届けなければならない。
2.前項の規定により,会員となった者は,年会費を納めなければならない。
第6条 退 会
本会を退会しようとする者は,その旨を届けなければならない。次の場合は,本会を退会したものとみなす。
1.会費を1年以上納入しない時。(本人に確認)
2.死亡
第5章 役 員, 職 務
第7条 役員等
本会に次の役員等を置く。
会 長 1名
事 務 局 長 1名
会 計 1名
会 計 監 査 2名
書 記 1名
世 話 人 若干名
1.会長,事務局長,会計は世話人会において,会員の中から選任する。
2.事務局長は総会において会員の中から事務局員を若干名選任する。
3.事務局は事務局長の所属施設とする。
4.会長は会員の中から必要に応じて必要な会員を世話人に指名する。
第8条 職 務
1.会長はこの会を代表し,会務を総括する。
2.事務局は,情報集約とその保管,会議の記録,連絡等を主導する。
3.会計は会の経理を担当する。
第9条 任 期
1.役員・顧問・アドバイザーの任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
2.欠員を生じた時は会員より選出し,任期は残存期間とする。
3.役員が辞任した場合,又は任期満了の場合においても後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
第10条 顧 問
1.顧問は総会の議決を経て,会長がこれを委嘱する。
2.顧問は本会の運営に対して助言及び指導を行う。
第11条 アドバイザー
1.アドバイザーは総会の議決を経て,会長がこれを委嘱する。
2.アドバイザーは本会の活動に対し、必要に応じて助言及び指導を行う。
第6章 総 会
第12条 開 催
総会は毎年1回開催する。臨時総会は随時開催することができる。
1.総会は会長が招集し,事務局は10日前までに,議題日時及び場所を通知する。
2.総会は会員の過半数(委任状含む)の出席をもって成立する。
3.総会は年度終了後4ヶ月以内に行なわなければならない。
第13条 議 決
総会の議事は,出席した会員の挙手による過半数の同意をもって決する。
第14条 報告及び承認
1.次の事項は総会において報告しなければならない。
(1)事業報告
(2)庶務及び収支報告
(3)その他必要と認めた事項
2.次の事項は総会において承認を求めなければならない。
(1)事業計画に関する事項
(2)収支予算,収支決算に関する事項
(3)その他必要と認めた事項
第7章 運 営
第15条 本会則,第3章第3条の活動を円滑に運営するために,世話人会を設置する。
また必要があれば研究グループを持つことができる。
第16条 世話人会
1.世話人会は,本会の活動の企画,運営を行う。
2.世話人会は会長,事務局長,会計,会計監査,書記,若干名の会員(世話人)で構成する。
3.世話人会は会長が召集し,世話人は会をやむをえず欠席する場合は会長宛に届出をし,会議当日の議決権を委任する。
4.世話人会は,2分の1以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
5.世話人会の議事は挙手により,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
6.世話人会は研究活動(グループ)を支援する。
第17条 研究グループ
1.各研究グループは,活動案を世話人会において報告する。
2.各研究グループは,活動内容を研修会で報告する。
第8章 会 計
第18条 1.本会の運営経費は会費,参加費,寄付金,その他収入および共催者の支出をもって充当する。
2.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
3.会計は毎年1回年次会計報告を作成し,監査の承認を得るものとする。
4.本会の収入は研修会・研究活動のために用いられる。
5.年会費は一般会員2,000円,賛助会員20,000円以上とする。
なお非会員の研究会・研修会参加費は1回2,000円とする。
第9章 会 則 の 改 正
第19条 この会則は総会において出席した会員の過半数の同意を得なければ変更することができない。
第10章 解 散
第20条 1.この会を解散しようとする時は,総会において出席した会員の過半数の同意があった時に解散する。
2.解散のときに存する残余財産は,世話人会の議決を経て,本会と同じ目的をもつ公益法人に寄付するものとする。
附則:初年度は11月発足のため参加費として1000円を徴収する。